会社法とは
現在会社は会社法という法律により株式会社設立がされます。これは、商法の一部や有限会社法など散在していた会社に関する法律を廃止して、会社法として一本化した法律です。
また、現在の経済事情に合わせて大幅な改正も行われており、この法律により株式会社が、より設立、運営しやすくなりました。
会社法と小規模企業
本来、株式会社というのは株式公開をする大企業向けの組織形態なんですが、実際は有限会社より株式会社の方がカッコよくね?ということで株式会社を設立する小規模企業も多く、実態として有限会社と差のない株式会社が増えていきました。このような状態を踏まえて、だったら有限会社制度やめちゃえ~ということで株式会社制度に一本化することにしました。
加えて新会社法では、株式会社でありながら現行の有限会社に近い簡易な会社運営方法を選択できる余地を残しています。(すなわち、実体は株式会社ですが有限会社ベースでの簡易さで会社運営が可能ということです。)
会社法での設立についてのメリット
有限会社制度の廃止
残念ですが平成18年に会社法が施行されて有限会社はつくれなくなり、新会社法施行日後は特例有限会社として存続するか、株式会社に移行することになりました。有限会社は作れなくなりました。
現在有限会社を名乗っている会社はこのまま存続していけば有限会社というネーム自体が会社の長期経営の信用を表すツールになるでしょうね
最低資本金制度の撤廃
債権者保護の観点から設けられていた最低資本金制度が撤廃され、1円からの会社設立が可能となります。新会社法施行後は財産的基盤の脆弱な株式会社が多く立ち上がるでしょうから、相手をよく知っての取引が必要でしょう。
類似商号規制の廃止
類似商号規制が廃止され、目的についても柔軟な記載が可能となります。
払込金保管証明書の廃止
発起設立の場合について、払込金保管証明が不要となり、銀行の残高通帳コピーでよいことになります。
役員数1名から設立可能
現行法では取締役3名以上、監査役1名以上必要でしたが、役員1名からの設立が可能となりました。(名目的な取締役、監査役が不要となり報酬コストなどの削減が可能となります。)
運営についてのメリット
取締役の任期が10年まで伸長可能
現行法では原則2年までですが、株式譲渡制限会社では10年まで伸長可能となりました。(役員改選ごとに行なっていた登記コストの削減が可能となります。)ただし、任期を長くした場合、任期途中で役員を辞めてもらったりすると残任期間について報酬の損害賠償請求されるかも知れないとの事です。
相続や合併などにより株を取得した者に対して、会社が株の売り渡し請求が可能
会社運営に対して好ましくない者が株主になることを、防止できます。たとえば、兄弟で会社経営していたとして、兄が亡くなった場合、その兄のドラ息子に株式が渡ることを防ぐことができるということです。
会社の機関設計の柔軟化、会計参与制度の導入
取締役会、監査役、会計参与(会社法で新しく導入)、会計監査人など会社の実情に合わせ柔軟な機関設計が可能となります。
その他
その他に、取締役会の書面決議が可能、インターネット公告が可能、株主総会の開催地制限の廃止、開催手続や決議が簡略化、議決権や配当について株主ごとに異なる取扱が可能、社債が発行しやすく、株券不発行が原則など、会社法を上手に利用すれば中小株式会社のスリム化、コスト削減、経営の安定化、意思決定のスピードアップなど考えられます。
ただし、会社法の恩恵を受けるには、特例有限会社は株式会社に移行する、株式会社は定款の変更(変更内容によっては登記も必要)や株主総会の決議など一定の手続が必要です。