NPO法人の運営手続き(解散)
NPO法人の解散
NPO法人の解散要件
NPO法人の解散には、大きく分けて 7つの要件 があります。
1. 社員総会の決議
NPO法人の解散は、社員総会 の特別決議(総社員の4分の3以上の賛成が必要)によって決議されます。定款で別の要件を定めている場合は、その要件によることになります。
2. 定款で定めた解散事由の発生
定款で定めた解散事由が発生した場合も、NPO法人は解散することになります。
3. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
NPO法人が、定款で定めた目的とする特定非営利活動の事業を成功させることができないと判断された場合も、解散することになります。
4. 社員の欠亡
NPO法人の 社員が1人もいなくなった場合 も、解散することになります。
5. 合併
NPO法人が別のNPO法人と 合併 する場合、消滅するNPO法人は解散することになります。
6. 破産手続開始の決定
NPO法人に対して 破産手続開始の決定 がされた場合も、解散することになります。
7. 設立の認証の取消し
設立の認証の取消し出された場合も、NPO法人は解散することになります。
NPO 法人を解散する場合のフロー
NPO法人を解散する場合には、以下の6つのステップを踏む必要があります。
1. 社員総会での解散決議
まず、社員総会において、NPO法人を解散する旨の特別決議を行う必要があります。
特別決議とは、総社員の4分の3以上の賛成が必要となる決議です。定款で別の要件を定めている場合は、その要件によることになります。
解散の理由が、目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能の場合は、主務官庁の認定が必要になりまので、主務官庁に解散認定申請書 及び 成功不能事由を証する書面 の提出し認定される必要があります。
このステップで作成されるもの
社員総会議事録 ( 議長のほか会議に出席した正会員のうちから議事録署名人 2人以上の署名押印必要 )
清算人就任承諾書 ( 清算人の印鑑証明書 )
2. 解散及び清算人選任の登記申請
社員総会で解散が決議されたら、2週間以内に法務局へ解散及び清算人選任の登記申請を行う必要があります。
法務局( 解散及び清算人選任の登記 )
法務局へ登記申請( 社員総会議事録 、 清算人就任承諾書、 NPO 法人定款、印鑑(改印)届出書、清算人印鑑証明書を添付 )
3. 所轄庁への解散届出
法務局へ登記申請を行った後、2週間以内に所轄庁へ解散届出を行う必要があります。
社員総会の決議、定款で定めた解散事由の発生、社員の欠乏、破産手続き開始の決定の4つにより解散した場合は、解散の登記後に清算人が所轄庁に届け出る必要があります。
所轄庁により届ける行政庁が変わります。(県、市)
所轄庁
解散届出書
履歴事項全部証明書( 解散登記完了後のもの )
清算人就任届出書(清算中清算人に就任した場合)
4. 解散の公告
清算人は、解散の日から2ヶ月以内に官報に解散の公告を行い、債権者に債権の申出を催告する必要があります。
6. 清算業務
清算人は、以下の清算業務を行う必要があります。
財産の調査、債権の弁済、寄付金の返還、残余財産の帰属、各種帳簿書類の作成、税務申告、法律家への料金、清算人への報酬
貸借対照表(解散後の清算中)
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作成時期: 債権申出期間(2ヶ月)終了後、債権債務の整理が完了した時点
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目的: 清算結了直前の資産・負債の状況を示す
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内容: 資産(現金・預金)と未払清算費用が対応している状態
財産目録(清算結了時)
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作成時期: 残余財産をすべて処分(支払い)し、資産が完全にゼロになった日
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目的: 清算完了時点の資産状況(ゼロ)を証明
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ポイント: 実際に現金が0円になってから作る
※通常は清算結了登記の基準日と同じ日付にする
清算事務報告書(清算結了後に作成)
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作成時期: 財産の処分が完了し、清算業務がすべて終了したあと
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目的: 清算中に実施した業務内容、費用処理、残余財産の取り扱い等を報告
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ポイント: 財産目録と同じく、資産ゼロになってから作成する
日付は「財産目録」と合わせるのがベスト
⏰ まとめた日付の流れ(例)
| 内容 | 日付(例) | 備考 |
|---|---|---|
| 官報公告日 | 令和7年1月31日 | 債権申出開始 |
| 債権申出期間終了 | 令和7年3月31日 | 2ヶ月経過 |
| 清算費用支払い完了 | 令和7年4月10日 | 資産がゼロに |
| 財産目録作成 | 令和7年4月10日 or 4月15日 | 資産ゼロを確認後 |
| 清算事務報告書作成 | 令和7年4月10日 or 4月15日 | 財産目録と同日付推奨 |
| 清算結了登記申請 | 令和7年4月15日 | 書類をもとに登記 |
💡ポイントは「残余財産を使い切った=資産がゼロ」になってから、財産目録・清算事務報告書を作ること。
その日を「清算結了日」として整理しましょう!
6. 清算結了・法人登記簿の閉鎖
清算業務が完了したら、清算人は清算結了の登記申請を行い、清算結了の登記が完了すると、法人登記簿は閉鎖されます。
閉鎖後は 閉鎖事項全部証明書を添付し 所轄庁へ清算結了届出を行います。
法務局(清算結了の登記 )
法務局へ登記申請(清算事務報告書 )
所轄庁
清算結了届出書
閉鎖事項全部証明書
