法人が、発起人の場合の実質的支配者となるべきものの申告書の書き方

実質的支配者とはその会社を実質的に支配できる影響力を持っている個人のことを言います

法人が 発起人となるような会社設立形態の場合は、定款認証の際に実質的支配者となるべきものに申告書に記載する人物は発起人となる法人の株主を記載することになります。

また、 発起人になる法人の株主を確認する意味で発起人になる法人の株主リストを作成する必要があります

実質的支配者の判定方法

① 議決権の50%超を保有する個人等→その個人等が実質的支配者。

② ①に非該当者の場合、議決権の25%超を保有する個人→その個人等が実質的支配者
③ ①、②の非該当者の場合、出資者、債権者等でその会社の事業に支配的な影響力を持っている個人等→その個人等が実質的支配者
④ ①、②、③の該当者がいない場合、会社の代表取締役が実質的支配者

第一義的に議決権の多さで判断されるため、基本的には大口の株主が実質的支配者となります。該当者がいない場合には、大口の債権者や代表取締役が実質的支配者となります。

実質的支配者は、登記される内容ではないため、会社の登記事項証明書を見ても誰がその会社の実質的支配者なのかは分かりません。

発起人が法人である場合の実質的支配者となるべきものの申告書の書き方

住所

発起人になる法人の株主の住所

氏名

発起人になる法人の株主の氏名

国籍

該当するものに丸

生年月日

勃起人となる法人の株主の生年月日

性別

発起人となる法人の 株主の性別

議決権割合

設立する株式会社の議決権割合を記載